1947-10-01 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第8号
ところが司法省においてはこれを強硬に一つ処罰しなければいかんという方針になりまして、集團暴動に対して徹底的に糺明することにしまして、それで警備を整えなければなりませんから申落しましたが、靜岡の刑務所は大体定員三百名の所に六百十九名入つておる。その警備に当たりまして看守が五十五名、一人当りの受持数が十一人以上になつておる。で、非常に手薄でありますから、東京から應援にやつたのです。
ところが司法省においてはこれを強硬に一つ処罰しなければいかんという方針になりまして、集團暴動に対して徹底的に糺明することにしまして、それで警備を整えなければなりませんから申落しましたが、靜岡の刑務所は大体定員三百名の所に六百十九名入つておる。その警備に当たりまして看守が五十五名、一人当りの受持数が十一人以上になつておる。で、非常に手薄でありますから、東京から應援にやつたのです。
日本では職權濫用罪、これが規定されておりますが、懈怠の罪、たとえば昨今鈴木さんの管下で問題になつておりますところの刑務所で集團暴動をやる、あるいは囚人が逃げて出るとか、これも日本の現行刑法においては、そういうものを故意に逃走せしめたというような條文も逃走罪に出ておりますが、一般官吏として今日までの日本の法制は、公務員の職務執行妨害という、公務員を保護するということに力を入れて、公務員が怠けてやつた場合